■物損■
交通事故により車両に損害が生じた場合はその修理費用等を請求することができます。
□修理費について→
自動車の時価額と修理費用との高い方が認められます。自動車の修理費用の方が時価額より高額となる場合(いわゆる全損)には、特段の事情(同種同等の自動車を中古車市場において取得することが至難の業である等)がなければ、自動車の時価額が損害額となります。
□買い換えが相当である場合の費用について→
税金等で還付がなされないもの、通常自動車購入で必要な費用は損害として認められるのが通常ですが、還付される税金等は損害として認められないのが通常です。
□評価損(格落ち損)について→
これを認める裁判例と認めない裁判例とに分かれており、画一的な基準がないのが現状です。したがって、個別の案件に応じて適切な主張を行うのがよいということになります。
□代車について→
代車使用の必要性・相当性が必要です。また、グレードについては、同等以下となるのが通常で、特に高級外車の場合は、特に高級外車を利用する必要性がない限り、国産高級車が認められる上限となっていることが多いのが実情です。
□休車損について→
自動車が営業目的に利用されており、代替車両の確保が困難な場合に認められます。

