初回相談料は30分まで無料です。これを超過する場合及び2回目以降のご相談は、30分5250円の相談料が必要です。
代理人として事件を受任した際の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれています。
・着手金・・被害者側からの事件は、当面、10万5000円とさせて頂きます。
加害者側からの事件は、難度、争訟金額等により、請求されている金額の3.15~8.4%が着手金となります。ただし、最低着手金は10万5000円です。
着手金は、原則として着手時に頂戴します。但し、収入が少ない等の事情がある場合には、分割払いのご相談に応じる場合があります。
・報酬金・・被害者側の場合、賠償された金額に応じ、
300万円以下の場合21%
3000万円以下の場合・・16.8%
3億円以下の場合・・10.5%
を頂戴します。
加害者側の場合、請求額から減額させた金額に応じ、
300万円以下の場合・・16.8%
3000万円以下の場合・・10.5%+18万9000円
3億円以下の場合・・6.3%+144万9000円
を頂戴します。
・実費は、交通費・印紙代・郵券代等が発生した場合にこれが必要となります。
・日当は、事務所(東京新宿区)から片道1時間を超える移動時間が必要となる場合に半日:2万円
1日:4万円
が必要となります。
日当及び実費は発生の都度、ご請求致しますが、複数回をまとめてまたは事件終了時にまとめてご請求することがあります。
事件受任の際には、予め報酬金の割合を決定し、委任契約書を作成させて頂きます。
・示談交渉・調停・訴訟事件に関する代理を行っています。地域については、特に定めておりませんが、一度はご来所頂き、法律相談を受けていただくことが必要です。
・委任契約は、委任事務の終了に至るまで解除することが可能です。この場合、委任事務の程度に応じ、着手金の一部をお返しし、或いは報酬金の一部または全部を請求することで清算するものとします。
清算に際しては、次に定める金額を控除し、またはご請求することとなります。
・法律相談、事案検討及び書面作成に要した延べ時間×1万5750円
・調停出頭回数×5万2500円
・訴訟または審判の出頭回数×3万1500円
・実費及び日当
・事務の程度に応じた報酬金

