■保険請求■
自動車事故においては、多くの場合、保険から損害が補償されます。
□自動車保険
自賠法により強制加入が義務付けられる自賠責保険と強制保険で支払われない部分を補償する任意保険とがあります。
□自賠責保険
自賠責保険では、支払限度額が定められている一方、過失相殺も70%以上の場合にしかなされない取扱がなされるなど、被害者に対する最低限の補償という意味合いが強くなっています。なお、自賠責保険で補償されるのは人身に関するもののみで、物損については補償されません。
自賠責保険については、被害者から請求することもできますが(被害者請求)、この請求権は、原則として事故発生日から2年(後遺障害に関する損害は症状固定日から、死亡に関する損害は死亡時から2年となります)で時効にかかりますので、この期間が過ぎてしまいそうなときは、承認を受けて時効を中断する等の注意が必要です。
被害者請求よりもさらに迅速に被害者の負担を最低限、軽減するため、仮渡金請求をすることができます。これにより、最低限の書類で保険金の一部を先渡しにより支払いを受けることができます。その他、自賠責保険・任意保険ともに内払が行われる場合もあります。
□任意保険
加害者車両が任意保険に加入している場合には、保険会社に強制加入で支払われない部分の保険金の支払いを請求することができます。この場合、2度手間をさけるため、自賠責部分についても一括して任意保険会社に請求する取扱がなされています。
任意保険会社との間では、保険金額について争いになることが多くあります。特に、保険会社は、事実上、弁護士介入前の基準と介入後の支払基準とが異なっていることが多くあります。交通事故においては、弁護士により保険金請求を行うことが有利であることが圧倒的に多いのが実情です。

