■死亡慰謝料■
交通事故により死亡した場合には、死亡逸失利益のほか、死亡慰謝料を請求することになります。
□死亡慰謝料については、客観的に正確な数値を算定することは不可能に近いため、各種の算定基準が定められています。
□通常、保険会社は、弁護士介入後・裁判基準と個人で交渉している段階での基準があります。当然、弁護士介入後・裁判基準の方が高額となります。
□弁護士が介入した後の基準にもいくつかありますが、概ね、
一家の支柱・・2600~3000万円
母親・配偶者・・2300~2600万円
それ以外・・2000~2400万円
とされています。ただし、これを基準に個別の事情を考慮して増減することとなります。

