■死亡遺失利益■
交通事故により死亡した場合には、交通事故がなければ得たであろう死亡逸失利益を請求することになります。
□中間利息を控除するべきこと、労可能年数に応じた係数(ライプニッツ係数・就労可能年数から利息を控除した数字)を掛けて計算することは後遺症傷害と同じですが、死亡の場合は労働能力喪失率を考慮する必要はありません。ただし、死亡していなければ必要であったであろう生活費は控除します。
したがって、逸失利益は、
{年収額×(1-生活費割合)}×労働可能年数に対応する係数(ライプニッツ係数)
により算定します。
□生活費割合については、次の割合を基準に、個別事情を加味して算定されます。
独身の有職者・・50%
世帯主の有職者・30~40%
男子の幼児・学生等・・50%
女子の幼児・学生等・・30~40%
主婦・・30~40%

