□付添介護費→
付添看護費については、療養上必要が否かを年齢・傷害の程度等により個別に判断することになります。
これが認められる場合、職業付添人については実費全額、近親者については、入院付添費が1日6500円程度、通院付添費は1日3000~4000円程度、将来の自宅介護費は1日8000円程度が認められることが多くなっています。もっとも、個別事情によりますので、事案により増減します。
□交通費→
交通費は、原則として公共交通機関などの料金とされますが、自家用車も認められることも相当数あります。
・タクシーについては、症状等から利用がやむを得ない場合でなければ損害として認められないことも多いので、注意が必要です。
□入院雑費→入院雑費は、定額で1日1500円~1700円程度が認められています。
□入院慰謝料→
入通院慰謝料は、算定基準がある程度定型化されています。
・通常は、治療期間・治療頻度・傷病の程度によって算定されます。
・もっとも、保険会社では、弁護士介入前と介入後とで基準が違うことが多くあります。
□家屋・自動車改造費→後遺症等のため、家屋・自動車の改造を行う場合も、受傷の内容・後遺症の程度・部位等により個別的に判断し、必要であるとされた場合には損害として認められます。
□器具等購入費→
医師の判断等により、必要性が認められるものは損害として認められます。
・将来の費用についても交換の必要性が認められれば損害として認められます。
□休業損害→
治療のために休業した場合には、休業損害が認められます。
・休業損害については、実際に収入の減少がなければならないと考えられていますが、専業主婦であっても、家政婦を雇う等の損害が発生した場合はこれの請求が考えられますし、そうでない場合も平均賃金での請求を行うことも考えられます。
・事業者の場合は、原則として事故前年の確定申告所得により算定します。確定申告をしていない場合等で相当額の収入があったと認められる場合は、平均賃金等での主張を行う場合もあります。
・特段の努力により、休業しなかったという場合では、慰謝料額を決定する際に考慮するように主張することになります。
□その他→
その他の損害としては、受傷による子の保育費・医師等への謝礼等が考えられます。これらについても、必要かつ相当な範囲で個別に判断されます。
・葬儀費用としては、150万円程度が認められることが多くあります。

