症状固定(治療してもこれ以上症状がよくならない状態)後、後遺傷害が残った場合には、逸失利益と後遺障害に基づく慰謝料を請求することになります。
□逸失利益→
労働能力が喪失した割合により、事故がなければ将来得たであろう利益を請求するものです。将来得られたであろう利益を先に請求することになりますので、中間利息を控除することになります。
具体的には、年収額×労働能力喪失率×就労可能年数に応じた係数(ライプニッツ係数・就労可能年数から利息を控除した数字)により計算します。
□年収額→
専業主婦・幼児・生徒・学生及び若年で生涯を通じて全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、基礎収入を全年齢平均賃金または学歴別平均賃金により、それ以外の者については、事故前の実収入額により計算します。
□労働能力喪失率→
客観的に正確な算定を行うことは不可能に近いので、予め14段階に分かれた等級が定められており、等級に応じて定められた労働能力喪失率を基本的な基準として算定されています。ただし、個別の事情により、総合的に判断されますので、最終的に認定される労働能力喪失率は基準から上下することになります。
□就労可能年数→
67歳までの年数と平均余命までの年数の2分の1との大きいほうを採用することになります。
この年数に応じ、中間利息を控除した係数であるライプニッツ係数をかけて算定することになります。
なお、給与所得者等で昇給の蓋然性が高いものは、これも加味して算定されることがあります。
□後遺障害慰謝料→
後遺症等級に応じ、基準となる金額が定められていますので、これを基準に個別事情を加味して算定することになります。

