交通事故による損害として、症状固定前の損害、症状固定後の損害と大きく二つに分けられます。
※なお、症状固定とは、これ以上病院に通っても症状がよくならない状態を言います。
□治療費→
治療費については、相当金額が損害として認められますが、相当性が争われる治療費も多くあります。
鍼灸・針・マッサージ等
治療に必要・相当であったかが争いとなるケースが多くあります。
特別室等使用料
医師が必要と認める等の事情があれば認められますが、これがなければ認められないケースも多くあります。
症状固定後の治療費
原則としては、後遺障害慰謝料等で填補されることとなりますが、治療費として支出することが相当な特別な事情があれば認められるケースもあります(治療すれば悪化を防げ、支出が相当と認められる等)。
リハビリ費用等も個別的に相当性・必要性が判断されます。なお、治療費といえども相当性を争われるケースは多くありますから、健康保険・国民健康保険等を利用しておく方が賢明です。
□弁護士費用→
弁護士費用については、判決では10%程度が認められています。ただし、認容額が高額になれば、弁護士費用の率は低くなる場合があります。
・和解の場合には、保険会社からは弁護士費用が支払われないのが通常です。

